吹田江坂行政書士事務所に法人設立を依頼する大きなメリットは、設立後不要な費用負担がないように定款を作成できることです。

許認可申請が必要な事業がたくさんあります。許可を取る場合、定款の目的にその事業が記載されていなければ申請できないものがあります。(申請ができても、許可後に定款の目的を変更する必要があります)

定款の目的の変更は、登記しなければならないため、手続きの専門家である司法書士に依頼しなくとも法務局に支払う費用として、登録免許税3万円がかかります。また許認可によっては、資本金が○○○万円以上ということが許可の要件となっているものもあります。資本金の変更に際しての登録免許税は、3万円~となります。

このような変更手続きをするのには、お金だけではなく時間もかかります。設立当初はそのような事業をする予定はなくとも、将来の展望の中にある場合や、お客様の業態でよくある事業拡大事例を弊所の経験からお話しできますので、必要と感じれば、あらかじめ変更の必要がないように定款を作成しておくことが望ましいです。

予測できる範囲内の無駄な出費を避けたい方は、様々な許認可業務に精通している吹田江坂行政書士事務所にぜひご依頼ください。

株式会社設立

定款(案)の作成+電子定款認証

報酬 4万円+消費税
費用 定款認証費用3~5万円
その他謄本等取得に必要な費用数千円

株式会社設立セット

報酬 10万円+消費税
費用・定款認証費用3~5万円
(下記参照)
・登録免許税15万円
(資本金による)
・法人用印鑑セット約1.2万円
・その他謄本等取得に必要な費用数千円

(※法人設立登記は提携の司法書士が行います)

定款認証費用

定款に定める資本金の額によって異なります。

100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

合同会社設立

合同会社については、出資者全員が会社の経営に関わることになります。
経営の判断は出資者全員の決議で決まります。
また、株式発行による資金調達ができず、社員からの出資や金融機関などからの融資が主な資金調達方法となっています。
設立時の費用が抑えられるというメリットのみで合同会社を設立したいという方が多いですが、合同会社の特徴を理解して選択しましょう。

報酬10万円+消費税
費用 ・登録免許税6万円
・法人用印鑑セット約1.2万円
・その他謄本等取得に必要な費用数千円

一般社団法人設立

設立時社員が2人以上いれば設立できます。
株式会社や合同会社のように営利法人ではなく、非営利法人です。
非営利法人とは、儲けてはいけないということではなく、原則として理事・社員などの関係者に利益(剰余金や残余財産)を分配しない法人ということです。

報酬11万円~+消費税
費用・定款認証手数料5万円
・登録免許税6万円
・法人用印鑑セット約1.2万円
・その他謄本等取得に必要な費用数千円